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アイクス司法書士が自己破産の手続きについて紹介します 司法書士

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アイクス司法書士が自己破産の手続きについて紹介します

こんにちは、アイクス司法書士です。

今回は、自己破産の手続きについて紹介します。

?債権者へ受任通知を発送します。

弁護士や司法書士は債務整理開始受任通知と債権開示請求を行います。

この手続きにより、貸金業者は本人への督促や請求等はできなくなります。

?債権調査

実際に債務がどのくらいあるのか調査します。

これは貸金業者の開示書類や申し立て人からの聴取により調査します。

貸金業者の場合は、過払い金の有無等についても調査します。

?債務整理方針の決定

債務額が確定したら、任意整理の可能性や自己破産の申し立てができるか、また考えうるリスクについて申し立て人と協議の上、決定します。

?申し立て書類の作成

裁判所へ自己破産の申し立てをする書類を作成します。

これは依頼した弁護士、司法書士のみが作成できます。

この際に必要な書類がいくつかありますので、専門家の指示に従い速やかに用意しましょう。

?自己破産の申し立て

申し立て人の管轄する裁判所に自己破産の申し立てを行います。

?破産審尋

申し立てをした内容について、裁判官からいくつか質問を受けます。

これは申し立て書類に記載されている内容がほとんどですが、借金ができた理由や返済ができない理由などを聞かれます。

?破産宣告決定と同時廃止決定

破産の審尋の後、2週間ほどあとに、裁判所から破産の決定通知・同時廃止決定通知が、各債権者へ送られます。

?官報に公告されます。

「官報」という省令や規則、国家試験の合格者の発表などが記載されている国が発行している新聞みたいなものです。

この官報に破産申し立てをした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載されます。

また本籍地の市区町村の破産者名簿、市区町村発行の身分証明書に記載されます。

?破産が確定されます。

官報に公告されてから約2週間で、破産が確定します。

?免責審尋

裁判官から「免責不許可事由」についていくつか質問を受けます。

借金をした理由や返済できない理由に免責不許可事由がないかチェックされます。

特殊なケースですが、仮に免責不許可事由に該当があったとしても、裁判官の裁量により免責になる場合もあります。

?免責決定

免責決定が出されると官報で公告されます。

?免責確定

官報公告の2週間後に免責が確定します。

債務者は全債務の責任を免除され、同時に復権します。

以上、アイクス司法書士でした。

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2013年01月02日のツイート

(http://d.hatena.ne.jp/lpkg9tkg/20130102/1357139934)

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